おかげさまで30年!
ありがとうございました

永石行政書士事務所

【会社設立】
 平成17年6月29日、「新会社法」が成立し、平成18年5月1日、施行されました。新会社法が施行されたことにより、有限会社法は廃止され、新たに有限会社を設立することが出来なくなりました。ここでは、その概略を簡単に説明します。

○有限会社の新設はできなくなった
 新会社法の施行により、新たに有限会社を設立することが出来なくなりました。もっとも、既存の有限会社は「特例有限会社」として存続可能です。
○株式譲渡制限会社
 新会社法では、従来の株式会社と有限会社を統合し株式会社制度に一本化するとともに、新たに「株式譲渡制限会社」という株式会社が新設されます。この制度は、株式会社でありながら、従来の有限会社のように、株式非公開、中小企業向けの会社構成が可能となります。
○最低資本金制度の撤廃
 従来の株式会社は1000万円、有限会社は300万円という最低資本金制度は撤廃され、資本金1円で設立可能となります。そこで、従来の株式会社の設立に際して必要とされていた金融機関の払込金保管証明は必要でなくなり、銀行などの残高証明で足りることになります(発起設立の場合)。

◆1992年◆

補助者の谷川智美さん。事務所の前で。正確で几帳面な仕事をしてくれてほんとうに助かりました。歴代補助者に恵まれました。









◆1994年◆

開業10年目で自宅兼事務所を購入。この後、仕事がだんだん減少し苦しんだ時期もありました。

法人設立 会社法務

株式会社設立 変更 増資 定款作成


◆新規設立確認事項◆
会社の形態  株式会社 合資会社 合名会社 合同会社
資本金額
取締役の数  (代表取締役一人でも可)
監査役・会計参与は置くか
株式の譲渡制限を行うか
株券は発行するか (発行しなくても可)
商号 (ブランド名など有名な企業と同じ商号は不可)
事業の種類
許認可は必要な業種か
個人の通帳はあるか (これからの主要銀行となる金融機関)

◆新規設立費用◆
実費  25万円 
(定款 9万円 登録免許税15万円 謄本交付外 1万円)
手数料 
定款と登記 15万円程度(借り入れ書類などの調製なども行っております)

◆新規設立の流れ◆
会社印鑑の注文
定款の作成
定款の認証
登記書類の作成
出資金の払い込み
調査報告書の作成
登記申請
登記完了
銀行口座の開設

◆変更 増資もご相談下さい◆


既存会社定款変更


 新会社法の施行により、会社の設立が容易になるとともに、従前の商法(第2編)、商法特例法、有限会社法が一本化されました。
 既存の株式会社、有限会社の定款も会社法に合わせた記載をする必要があります。
 ご相談をお待ちしております。